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投資顧問業の創業融資や創業計画書の作成代行を専門家がサポート

投資顧問業の創業融資や創業計画書の作成代行

投資顧問業は、投資顧問契約を締結のうえで顧客に対し投資判断基準を提供するものです。

その対象はすべての投資商品となりますが、現行法令では金融商品、特定商品、不動産が対象とされており、それぞれの根拠法令、所管官庁は異なります。

投資顧問業の事業計画書作成のポイント

投資顧問業は東京に一極集中していますが、不動産投資顧問の場合は投資対象となる不動産所在地における投資環境の把握が必要であり、比較的地域分布が拡散しています。

現状の投資運用業の資産残高を見ていくと、国が推進する貯蓄から投資への流れもあり、投資運用残高は順調に積み上がっています。

しかし詳しく見ていくと、大型契約に資金が集中しており、中小運用会社は苦戦しているというように見てもとれます。

投資顧問業界の課題としては、一般的にレポート形式での助言を行う事が多くありますが、継続的に顧問契約を得るためには常に市場の動きに応じた最新情報や投資指標等のノウハウ提供が必要にもなります。

特に市場低迷期においては市場平均等のベンチマークを上回るだけでなく、顧客に無用な損を与えない適切な助言も求められます。

投資顧問業は総合化、専門家等の新たな進化も求められていますのでその点を踏まえたビジネスプラン作りが求められます。

投資対象の多様化、グローバル化が進み、投資対象のポートフォリオを充実させることにより、最適運用の選択肢が増え市場低迷期におけるリスクヘッジ能力を高める事も可能となります。

一方主要大口顧客である機関投資家は自ら投資専門部署を持ち投資方針を決定する能力を持ちますが、一方で個別の投資対象に対する知識は各分野の専門家には及びません。

そのため投資顧問会社の選定に際し各分野における専門性を重視する傾向が出てくるため投資対象となる企業業界、不動産、商品等に関する専門知識も高度に求められます。

新規開業するケースとしては、投資顧問業者の運用担当者がスピンアウトするケースが大多数となりますので、出資顧問のバックアップや業界内での風評・人物評も重要な要素となり得ます。

多岐に渡って計画を立てていく必要性もある事から事前に投資顧問業界に合わせた事業計画書を作成して、事業開始後も臨機応変に対応できるようにしていきたいものです。

また事業計画書の作り方や書き方など無料相談も行っていますのでお気軽にメールやお電話にてお問い合わせ下さい。

■ 起業家・経営者様の事業計画書の作成をサポート

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この記事を書いた人

認定支援機関 G1行政書士法人 代表社員

清田卓也

2014年より日本政策金融公庫の創業融資支援、サポートを行っています。
これまで累計5,280件を超える事業計画書の作成を行ってきました。
創業融資てづくり専門支援センターを運営しているG1行政書士法人は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として登録されており、
日本政策金融公庫とは、ほぼ毎日電話で連絡を取っていることから公庫担当者との情報交換も頻繁に行っており、融資制度の最新動向や審査の傾向を踏まえた実践的なサポートをご提供しています。
創業融資をはじめ、追加融資、つなぎ融資、新規事業融資まで、一律固定料金の完全成功報酬(着手金なし)で対応。お客様の状況や事業計画に合わせて最適な資金調達方法をご提案いたします。
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