事業計画書・収支計画書を作成する場合に事業用の経費はどれくらいになるのかを必ず盛り込んでいきますが、支出して費用が発生している、または自宅を事業用とする場合、光熱費は事業用の経費として計上できるのかがわからない場合があります。
事業用として事務所や店舗を利用している場合は、光熱費も事業用としての経費に計上できます。
事業用として自宅を利用している場合は、事業で使用している割合に応じて経費として計上する事は考えられます。
自宅を事業用として利用している場合は、電気代や水道代はイメージできますが、ガス代に関しては、どこまで計上するのか疑問が出る事もよくあります。
自宅を事業用として利用している場合は、電気代や水道代はイメージできますが、ガス代に関しては、事業用としてどこまで使用しているかの関連性で考える必要があります。
事業用として自宅を使用しているからと言って、一概にガス代も事業の利用割合で計上するのは一旦考える必要があります。
事業用での利用と考えた場合、「食費も事業用で利用している」と多少強引ではありますが、そのように考える場合もあったりします。
食費のもうひとつの見方としては、生活費として生活するための必要な経費としての視点があります。
基本的には生活費は事業用の経費とは見なさないため、生活するための支出を除外して、残った支出が事業にどれだけ関係しているかを考察する事が必要となります。
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