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渋谷区の制度融資

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渋谷区の制度融資

以下東京都渋谷区の制度融資内容になります。

渋谷区の制度融資は、融資額は平均的ですが、業種に応じた枠があるのも特徴的です。

また下記以外にも創業者に対する融資制度もございます。不明な点や気になる点があれば気軽にメールやお電話にてお問い合わせ下さい。

●東京都渋谷区:「創業支援資金」●

・対象の方
次の要件に該当する方

事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有しており、自己資金 および具体的な事業計画があって、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。(1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

・資金使途
運転・設備のいずれか、または両方同時

・融資額
融資限度額  1,500万円(ただし必要額の1/2相当額)
※営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)
代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助

・貸付期間   7年以内
(据置1年を含む)

・金利     1.7%以下
・本人負担   0.4%
・利子補給   1.3%以下

この記事を書いた人

認定支援機関 G1行政書士法人 代表社員

清田卓也

2014年より日本政策金融公庫の創業融資支援、サポートを行っています。
これまで累計5,280件を超える事業計画書の作成を行ってきました。
創業融資てづくり専門支援センターを運営しているG1行政書士法人は、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)として登録されており、
日本政策金融公庫とは、ほぼ毎日電話で連絡を取っていることから公庫担当者との情報交換も頻繁に行っており、融資制度の最新動向や審査の傾向を踏まえた実践的なサポートをご提供しています。
創業融資をはじめ、追加融資、つなぎ融資、新規事業融資まで、一律固定料金の完全成功報酬(着手金なし)で対応。お客様の状況や事業計画に合わせて最適な資金調達方法をご提案いたします。
長年の支援実績と現場で培ったノウハウを活かし、これからも創業者・経営者の皆様の事業発展に貢献してまいります。