【創業融資】面談時の持ち物を解説

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【創業融資】面談時の持ち物を解説

<最終更新日> 

【創業融資】面談時の持ち物を解説日本政策金融公庫の創業融資は、申し込んで終わりではなく、その後に融資担当者との面談も行われます。

この面談は、創業融資の審査において非常に重要なものですが、必要な持ち物がわかりづらく、何を持参すれば良いかわからないという声も伺います。

そこでこの記事では、日本政策金融公庫の創業融資の面談を受ける際の持ち物や注意点などについて解説していきます。

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面談前後の流れ


創業融資の面談前後の流れは、大まかに次のようになります。

①創業融資の申し込みをする
②面談の日程を決める
③面談場所(日本政策金融公庫の支店・応接室が多い)に行き、面談を受ける
④審査の結果を待つ

創業融資の審査において、面談が免除されるケースは基本的にはありませんので、持ち物を含め面談の準備を抜かりなく行うことが大切です。

※面談で聞かれる内容や注意事項については、以下の記事をご確認ください。
<【創業融資】面談の概要や質問内容、ポイントを行政書士が解説>


面談の際に必須の持ち物


面談の前に日本政策金融公庫から「お持ちいただく資料」の案内文書が郵送され、そこに持参必要な資料が記載してあります。

その中でほとんどのケースで必要になる持ち物としては、次のようなものが挙げられます。

①創業計画書(事業計画書)
面談は、創業融資の申し込みの際に提出する創業計画書や事業計画書をもとに進められます。

このため、提出した創業計画書や事業計画書のコピーを手元に用意しておき面談に臨むと安心です。

②本人確認書類
創業融資に限らず、ほぼ全ての融資で提出が必要になるのが本人確認書類です。

面談時に使用可能な本人確認書類の具体例としては、次のように顔写真が載っているものになります。

●運転免許証
●パスポート
●マイナンバーカード
●在留カード
●特別永住者証明書

顔写真が載っている本人確認書類を持っていない場合は、あらかじめ日本政策金融公庫の担当者に相談し、他の書類で代替できるものなどを事前に確認しておくようにしましょう。

また、本人確認書類に載っている情報に不足や相違がある場合、有効な本人確認書類として認めてもらえない可能性がありますので、氏名・住所等は最新のものに更新しておくことも大切です。

③預金通帳
自己資金や公共料金・家賃・住宅ローン・クレジットカードの引き落とし状況などを確認するために預金通帳の持参が必要です。

基本的には預金通帳の原本を持参しますが、何らかの事情でコピーの提出を希望する場合は、担当者に確認するようにしましょう。

預金通帳は最低でも直近6か月分の取引が記帳されているものが必要となりますが、未記帳期間が長い場合、「合算記帳」といって所定期間の取引内容(件数や金額)が一括で記帳されることがあります。

この部分については個別の取引の判別ができないため、創業融資の審査では貯蓄や支払いの状況がわかる有効な資料として認めてもらえない可能性が高くなります。

合算で記帳されている場合は、金融機関に依頼すると合算記帳の内訳を発行してもらえますので、日本政策金融公庫の担当者に内訳資料が必要かどうかを事前に確認しておくと良いでしょう。

また、複数の口座を使用している場合は、全ての預金通帳を持参するようにしましょう。

④源泉徴収票・確定申告書・決算書
現在、従業員として雇用されて勤務している場合は源泉徴収票を、既に創業済の場合は確定申告書か決算書を提出します。

直近2年分提出するよう求められることが多いため、指示に従って準備しましょう。

⑤不動産の賃貸借契約書
事業経営のために物件を借りる場合は、不動産の賃貸借契約書が必要となります。

まだ契約が済んでいない場合は「賃貸借予約契約書」などを提出するようにしましょう。

⑥実印・印鑑証明書
契約の関係で必要になることがあります。

⑦公共料金の支払い実績が証明できる資料
「生活環境が安定しているか」「支払い責任を果たしているか」「住所が相違していないか」等を確認するための公共料金の領収書や支払証明書です。

ただし、③の銀行口座の通帳で公共料金の引き落とし履歴が確認できる場合は、領収書や支払証明書は不要とされる場合もあります。

⑧借入返済予定表
住宅ローンや自動車ローンなど、既存の借り入れがある場合は返済額や返済状況を確認するために借入返済予定表の提出が必要になります。

⑨見積書
資金使途として、設備資金(設備導入や店舗の内装工事など、事業開始に必要な資金)が含まれている場合は、見積書が必要になります。

見積書は取得までに時間がかかることも多いため、早い段階で業者に依頼するようにしましょう。

また、創業融資の申し込みや面談より前に設備資金の支払いを済ませている場合は、その領収書を提出するようにしましょう。

支払った日から6か月以内の領収書であれば、創業融資の資金使途に組み込むことができます。

※見積書の詳細についてはこちらの記事をご覧ください。
<【創業融資】見積書が必要なケースや注意点を行政書士が解説>

⑩資格証明書・許認可証
美容院を創業する場合の美容師免許や、飲食店の営業許可証など、事業経営にあたり資格や許認可が必須となる場合はそれを示す資料が必要です。

また、例えばネイルサロンなど特定の資格が必要となるわけではない業種の場合も、ネイリスト技能検定やジェルネイル技能検定など、事業経営に役立つ資格を有している場合は審査上プラスに評価される可能性が高まりますので、合格証などを持参するようにしましょう。


準備しておくことが望ましい持ち物


必ずしも持参しなければならないというわけではないものの、用意しておくことが望ましい持ち物もありますので、以下で解説していきます。

①固定資産税の領収書(もしくは固定資産税課税証明書)
面談ではほぼ必ず、計画どおりに売上を確保できなかった場合の対応策を確認されます。

そのため、収益がマイナスになっても返済は滞りなく行えるという根拠を示すため、個人で不動産を所持している場合は固定資産税の領収書もしくは固定資産税課税証明書などを持参する人も多いです。

②筆記用具
日本政策金融公庫の担当者との会話を忘れずに記録したい場合、筆記用具なども持っていくと良いでしょう。

③名刺
既に創業していて、名刺がある方は持参することが望ましいです。

④見込み客リスト
すでに見込み客がいる場合は、その裏付けを具体的に示すために見込み客のリストなどを準備するのもおすすめです。


注意点


面談時の持ち物を準備する際は、次のような点に注意しましょう。

追加の持ち物がある場合はその指示に従う

面談の際は、上述した持ち物以外にも資料などを持参するよう求められる場合がありますので、その際は日本政策金融公庫の担当者の指示に従うようにしましょう。

迷ったときは必ず担当者に相談する

面談時の持ち物を準備していると、「これは用意できなさそうだけど、どうするべきだろう」「この書類が何を指すのかよくわからない」といったことが発生することもあります。

このような時は、自己判断で対応するのではなく、担当者に相談するようにしましょう。

持ち物に不足があった場合、それだけですぐ審査が通過できなくなるわけではありませんが、後日改めて提出するよう求められるケースが多く、結果として審査が長引いてしまうことになります。

資金調達できるタイミングが予定より後ろ倒しになってしまう可能性もありますので、持ち物に関して判断に迷った際は、予め担当者に確認することが大切です。


まとめ


今回は、創業融資の面談時の持ち物について、概要や注意点などを解説しました。

創業融資の審査をスムーズに受けるためにも、漏れの無いよう万全に持ち物の準備を行うことが大切です。

創業融資てづくり専門支援センターでは、創業融資の申し込みや創業計画書・事業計画書作成を4,500件以上お手伝いしてきた実績をもとに、着手金不要・完全成功報酬制(一律固定料金)にてサポートさせていただくことが可能です。

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