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創業融資の制度

創業融資の制度は主に、日本政策金融公庫、銀行、市区町村の行政等が提供しているものがあります。

市区町村、銀行が提供している創業融資の制度は各自治体や銀行によって要件が異なります。

ここでは日本政策金融公庫の創業融資制度の中から代表的な「新創業融資制度」を紹介しています。

大抵の融資の制度は表記がわかりにくい事も多くあり、要件に合うのかどうかというご質問も多くございます。
当センターでは、なるべくわかりやすい表記とさせていただいておりますが、記載内容だけしか要件に合わないわけではありませんので、融資を検討する場合、当センターでもご相談を承っています。

日本政策金融公庫の新創業融資制度

・使い道
事業開始時か事業開始後に必要となる事業資金全般

・融資申請限度額
3000万円(運転資金は1500万円まで)

・返済期間の範囲
設備資金は15年以内【据置期間:2年】
運転資金は5年以内(特に必要な場合は7年)【据置期間は1年以内】

・担保・保障人
原則不要
※法人の場合、代表者は責任が及びません。ただし、代表者が連帯保証となった場合は、0.1%利率が低くなります。
(連帯保証は実質的な経営者や共同経営者もなれます)

・申請が可能な方
下記の①~③の条件を全てクリアする方がこの制度を申請する事が可能です。

①創業の要件をクリアしている方
創業の要件として、これから事業を始める方か、事業開始後税務申告を1期している方
※2期申告をしている方は要件から外れてしまいます。

②雇用創出、経済活性化、勤務経験、修得技能の要件をクリアしている方
下記のa~fどれか1つでも当てはまれば②の要件を満たします。
a.従業員を雇用する事業を始める方
b.技術やサービス等に工夫(新しいものを作り出したり、他社が持っていない業務フローの改善をしたり)をしてお客様のニーズがある事業を始める方
c.現在働いている企業と同じ業種の事業を始める方で、その企業に継続6年以上勤務している方
d.現在働いている企業と同じ業種の事業を始める方で、その企業と同じ業種の他企業勤務経験を合わせて、6年以上の勤務経験がある方
e.大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上働いている方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
f.既に事業を始めている場合は、事業開始時にa~eのいずれかに該当した方

③自己資金の要件をクリアしている方
事業開始前か事業開始後で税務申告を終えていない場合共通で、創業時において融資申請額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。
例)1000万円の融資を申請する場合は100万円の自己資金が必要という事です。つまり融資を受けられるのは900万円です。
※事業に使用される予定のない資金は、本要件における自己資金には含みません。

ただ以下要件のどれかに該当する場合は、③の自己資金要件をクリアする事になります。
・現在働いている企業と同じ業種の事業を始める方で、その企業に継続6年以上勤務している方
・現在働いている企業と同じ業種の事業を始める方で、その企業と同じ業種の他企業勤務経験を合わせて、6年以上の勤務経験がある方
・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上働いている方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
・技術・ノウハウ等に新規性が見られる方(公庫が定める一定の要件を満たす必要があります)
・経営革新計画の承認を受けている方
・新連携計画の認定を受けている方
・農商工等連携事業計画の認定を受けている方
・地域産業資源活用事業計画の認定のどれかを受けている方
・新商品・新役務(サービス)の事業化に向けた研究・開発、試作販売をするのに商品の生産や役務(労働)の提供に6ヵ月以上が必要で、3事業年度以内にその新商品、新役務事業の黒字化を見込める方
・中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

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