法人成りした場合は創業融資を利用できるのか解説

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法人成りした場合は創業融資を利用できるのか解説

<最終更新日> 

法人成りした場合は創業融資を利用できるのか解説

個人事業主で事業展開をされている方の中には、いわゆる「法人成り」を考えている方もいるかと思いますが、創業融資は法人成りした場合にも利用することが可能なのでしょうか。

本記事では、法人成りした場合でも創業融資は使えるのか、注意点やポイントなどの詳細を解説していきます。

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法人成りとは


法人成りとは、個人事業主が法人を設立し、元々行っていた個人事業をその法人へ承継して法人として事業を行うことを指します。

社会的信用度が高まり、創業融資をはじめとした融資を受けやすくなり、また、節税効果を見込めるなどのメリットがあります。 

ただし、法人成りするには別途費用や手続きが必要であり、さらに税金申告業務も個人事業主の時と変わります。

また、法人として事業経営をする場合、企業としての社会的な立場や責任が大きくなるため、従業員の安定した生活の確保や利益を追い求めるのはもちろんのこと、地域社会への寄与なども意識していく必要があります。

法人成りする場合は上記のようなメリットや注意点を踏まえて検討することが大切です。


法人成りをした場合でも創業融資は利用可能


結論から言うと、法人成りした場合でも創業融資を利用することは可能です。

ただし、どの創業融資制度をいつまでにどういった条件で利用できるかは金融機関ごとに異なるため、事前にきちんと確認しておく必要があります。

ここでは、法人成りした場合でも利用できる主な創業融資制度を解説します。

日本政策金融公庫の創業融資

政府系金融機関である日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」は、創業前はもちろん創業後もおおむね7年以内であれば利用可能なため、法人成りした場合も利用することができます。

無担保・無保証で最大7,200万円(うち運転資金は4,800万円まで)借り入れることが可能で、返済期間は設備資金の場合は最長20年、運転資金は最長10年となっています。

自治体の創業融資(制度融資)

都道府県や市区町村などの自治体が地域の中小企業を支援するために実施しているのが制度融資であり、この制度融資の一つとして創業融資が行われています。

制度融資は自治体・金融機関・信用保証協会の三者が連携して融資する仕組みとなっており、地域の経済活動を盛んにすることが目的です。

法人成りした事業者でも利用できる制度融資は存在しますが、その内容や条件は地域ごとに異なるため、利用に際しては自分の地域の制度融資の要項をきちんと確認するようにしましょう。

民間金融機関の創業融資

民間の金融機関も創業融資を実施しており、法人成りした事業者でも使えるものもあります。

審査のハードルは日本政策金融公庫の創業融資よりも高い傾向にあります。

また、民間金融機関の創業融資は自治体の制度融資に比べると融資の実行までが比較的早いです。


法人成りする場合の注意点


創業融資の利用を視野に入れている事業者が法人成りをする場合、いくつか注意が必要なポイントがあります。

適切な資本金額を定める

個人事業主の場合資本金は不要ですが、株式会社や合同会社などの営利法人に法人成りした場合は資本金を定める必要があります。

会社法上では資本金1円から設立できますが、資本金が過少な場合は法人としての信用を得づらく、創業融資を受けられなかったり通過できても希望金額を借りられなかったりする可能性があります。

「法人成り後に創業融資を活用したい」と考えている場合は、適切な資本金額を定めることが大切です。

事業目的を明確にしておく

法人成りする際には、会社の「事業目的」を明確にしておくことが重要です。

法人登記の際に事業目的の登記も必要で、更に創業融資を申請する場合はその内容も審査の際に確認されるためです。

特に日本政策金融公庫などの創業融資に申し込む場合、業種によっては融資の対象外となることがあるため注意しなければいけません。

また、事業目的として記載する業種が多すぎたり、関連性のないものを列記していたりすると、金融機関からの印象が悪くなる恐れがあります。

そのため、法人成りする際の事業目的は実際に行う事業を中心に、必要以上に記載し過ぎないことが大切です。

信用してもらえる本店所在地を選ぶ

本店所在地をどこにするかも、法人成りの際に注意が必要なポイントです。

特に、バーチャルオフィスなどの「実体のない住所」を本店として登記すると、金融機関から信用性を疑われ、創業融資の審査において不利になることがあります。

法人成りをして創業融資を活用したいと考えているのであれば、信頼を得るためにも実際のオフィスを構えて本店所在地として登録するのが望ましいでしょう。


法人成りした事業者が創業融資に申し込む際のポイント


ここからは、法人成りした事業者が創業融資に申し込む際のポイントを解説していきます。

個人事業の期間を考慮必要な場合がある

創業融資は創業から何年以内が対象という要件になっていることが多いですが、法人成りした場合は、個人事業の期間と法人の期間を合算した年数で創業からの年数を考慮されることがあります。

例えば、日本政策金融公庫の創業融資は創業から7年以内が対象の要件ですが、法人成りしたばかりでもその前に個人事業主として10年間事業を行っていた場合は、合算して10年以上となって対象要件から外れて申し込めない場合があります。

個人事業主としての事業期間が長い場合は、事前に創業融資提供機関の窓口や創業融資サポートを行っている専門家に相談するようにしましょう。

自己資金をしっかりと準備しておく

自己資金をいくら準備できているかは重要な項目であり、創業融資審査において鍵となるポイントです。

また、法人成りをして更なる事業拡大を目指すにあたっても自己資金が多いに越したことはありませんので、創業融資に申し込みたいと考えている場合は自己資金をしっかりと準備しておくようにしましょう。

これまでの経歴をアピールする

創業融資では、これまでの経歴やスキルも重要視され、実践的な経験があると審査においてプラスに働く可能性が高くなりますが、法人成りの場合は個人事業主時代の経験や実績が根拠あるアピール材料となります。

また、それらを法人成りした後の事業経営にどう活かせるのかという点も積極的にアピールするようにしましょう。

信用情報や支払い履歴に問題が無い状態にするよう注意する

信用情報や支払い履歴に問題が無いようにしておくこともポイントです。

創業融資では、クレジットカードや各種ローンなどの個人情報に加えて、家賃・公共料金・税金の支払い履歴なども確認されることがあります。

この時に、支払いの遅延が常態化していたり、信用情報で事故情報が確認された場合は審査に通過するのが困難になります。

このため、普段から支払いは遅延することがないよう注意することが創業融資を利用するための大切なポイントになります。

創業計画書・事業計画書を綿密に作成する

創業計画書・事業計画書を綿密に作成するというのも重要なポイントです。

事業の成長予測や資金使途の妥当性などを判断するための根拠として、金融機関側が審査時に重点を置いているのが創業計画書・事業計画書となります。

このため、法人成りをする目的やその必要性、提供する商品・サービスが与えられる付加価値、ならびに事業戦略などを明確に伝えられるよう、創業計画書・事業計画書は念入りに作成する必要があります。

また、売上見込みなどの数値は、適切な根拠を踏まえて算出されていることや、現実的に達成が可能な計画になっていることが求められます。


まとめ


今回の記事では、法人成りした場合に創業融資を使うことができるのか、注意点やポイントなどの詳細を解説しました。

法人成りした場合でも利用できる創業融資はありますが、申請に際しては条件や要項をよく確認することが大切です。

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