日本政策金融公庫の創業融資を利用する際は様々な書類の提出が必要となりますが、そのうちの一つに「見積書」があります。
しかし、初めて創業融資を利用する方にとっては
「見積書ってどんなものを用意すればいいの?」
「そもそも見積書が必要になる条件は?」
など疑問が生じる部分ではないでしょうか。
そこで、この記事では見積書が必要になるのはどういう時か、どのような書類が必要なのかなどを解説していきます。
創業時に必要な資金は大きく分けて以下の2つに分類されます。
■設備資金
設備の購入や事業所の内装工事など事業開始のために必要な資金
■運転資金
仕入原価や人件費、家賃などの事業経営において継続的に必要となる資金
このうち、前者の「設備資金」の場合に見積書の提出が必要となります。
そのため、創業融資の対象になる金額に設備資金を含む場合は、利用する業者に早い段階で見積書を依頼したり、ネットショップで購入する場合は商品ページの画面印刷などを用意しておくことが大切です(詳細については後述します)。
創業融資の設備資金が見積書必要となる理由は、申請する設備資金の内訳や価格の正当性を示すためです。
設備資金は金額が大きくなることが多い内容であり、その分回収期間も長くなります。
そのため、公庫側も慎重な判断が求められることから、
「過剰な融資金額を請求していないか」
「設備投資の意図が妥当なものか」
などを確認するために、見積書の提出が求められています。
それでは、実際に設備資金に該当する内容はどのようなものでしょうか。
ここからは設備資金に該当するものや、反対に含めることができないものの具体例を解説していきます。
設備資金は、前述のとおり事業を開始するにあたり必要なもので、基本的には単価が10万円以上のものは見積書が必要になります。
設備資金の例として、以下のようなものが挙げられます。
■土地や建物の購入・増改築費用
■物件取得費(「敷金、礼金」「仲介手数料」+家賃1~2ヵ月分程度が目安)
■パソコン
■机や椅子などの什器
■ホームページ、Webサイト作成費用
■会社設立費用
■内装費
■各種備品
■機械類
■レジ
■車両費
■(美容サロンなどを行う場合の)施術台、ベッド
業種や経営スタイルによって必要な設備は変わってきますが、上記の他にも事業を開始するために必要な多岐にわたる項目が設備資金に該当します。
設備資金に関しては、こちらの記事もご覧ください。
<設備資金|創業融資てづくり専門支援センター>
ここまでで設備資金に該当するものの例を解説しましたが、なんでも創業融資の対象にできるわけではない点に注意が必要です。
例えば、「プライベートで使用する設備」に関しては含めることはできないなど、以下のようなものは創業融資の対象に含めることはできません。
■プライベートでの使用を目的とした乗用車
■店舗付き住宅を購入する場合の住宅部分
■法人設立の際の資本金や、増資のための出資金
創業融資の設備資金に該当するものは、あくまでも事業で使うものに限られるということを念頭に置きましょう。
また、通信費や機械を賃借する場合のレンタル料などは、設備資金ではなく運転資金に含まれるという点にも注意が必要です。
運転資金に該当するものの詳細については、こちらの記事も併せてご覧ください。
<運転資金の資金計画|創業融資てづくり専門支援センター>
ここからは、見積書の取得や見積書を用意できない場合の代替手段について解説していきます。
見積書については、利用する業者に見積書の発行を依頼します。
見積書は基本的に融資担当者との面談時に必要となりますが、発行までに時間を要することも多いため、単価が10万円以上の設備を購入したい場合は早い段階で見積書の発行を依頼するようにしましょう。
「申し込みまでに見積書を用意できない」
「オンラインショップで買いたいと思っている物がある」
といった場合は、購入する商品の内容や価格が記載されているカタログ、またはネットショップの商品ページを印刷したもので代用することも可能です。
この場合は、「どの商品を」「何円で」「いくつ」購入予定なのかが具体的に明記されているものを揃え、また、記載されている内容に過不足や誤りが無いかをきちんと確認するようにしましょう。
1つ当たりの単価が10万円に満たない細かい備品については、基本的に見積書は不要ですが、万が一用意が必要になった場合は以下のように対応しましょう。
■Excel等で一覧表にして提出する
■「備品一式」といった形で見積書を業者から貰う
■業者のウェブサイト上の商品ページ(価格が掲載されているもの)を印刷して提出する
創業融資の設備資金で必要となる見積書に関しての概要はご理解いただけたでしょうか。
ここからは、見積書関連の注意事項を解説していきます。
創業融資の申し込みや面談より先に設備資金の支払いを済ませている場合は、その領収書の提出が求められます。
なお、支払いから6か月以内の領収書であれば、融資の資金使途に組み込むことが可能です。
「余裕のある融資を受けるために、見積金額を水増ししておこう」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、このようなことは避けましょう。
審査においては設備の必要性や投資額が妥当かといった点がチェックされることから、過剰な請求をしていると見なされると、マイナス評価を受ける可能性があるためです。
また、「設備資金を多めに融資してもらい、足りなかった場合は運転資金に充当する」といった方法なども資金使途の違反に該当する可能性があるため、控えるのが望ましいです。
一方で、購入実費が見積金額よりも高くなってしまった場合、後から追加融資を申し込むのは容易ではないため、見積金額を過少に申告するのも得策とは言えません。
適切に審査を受けるためにも、妥当な価格の見積書を用意することが大切です。
なお、日本政策金融公庫のホームページには以下のように記載があります。
—————————————
事業計画及び資金計画の変更は、原則として当事業の承認を受けた場合以外は認められません。設備(購入機械等)の変更、用途の変更及び設備金額の増減がある場合には、速やかに当事業にご連絡ください。
※参照:日本政策金融公庫ホームページ
—————————————
実際に購入にかかった費用が見積金額と相違した場合などは、日本政策金融公庫への報告が必要となる点を念頭に置いておきましょう。
見積書には有効期限が記されていることが少なくありません。
この場合は該当期間内に日本政策金融公庫に見積書の提出を行うようにしましょう。
見積書は取得して終わりではありません。
無事に見積書や、それに該当する書類を用意できたら、その金額と一致するよう創業計画書の「必要な資金と調達方法」欄への反映が必要です。
創業計画書の記載内容は下記のとおりとなります。
■設備資金や運転資金の内容
■見積もり先
■金額
■資金の調達手段
創業計画書の詳細については、こちらのページもご覧ください。
<創業計画書とは?日本政策金融公庫の創業計画書のポイントを解説>
本記事では、日本政策金融公庫で創業融資を受ける際に見積書の提出が必要になるケースや、その対象の項目についての詳細、注意点等を解説しました。
設備資金に該当するもので、10万円以上の商品を購入する場合は創業融資の申し込むまでに見積書を準備するようにしましょう。
当サイトを運営する創業融資てづくり専門支援センターは、累計500件以上の創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成実績を有しており、その経験とノウハウを活かして成功報酬%なしの固定料金制にてサポートさせていただいております。
創業融資に興味をお持ちの方や、資金調達や開業資金の工面にお悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせください。
東京本社
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目1番1号
パレスビル5階
大阪支社
〒541-0046
大阪府大阪市中央区平野町3-2-8
淀屋橋MIビル3階
TEL / 0120-3981-52
FAX / 03-4333-7567
営業時間 月~土 9:00~20:00
メール問い合わせ 24時間対応
創業融資てづくり専門支援センター長の行政書士清田卓也でございます。
当センターは親切、丁寧、誠実さをモットーに運営しております。
事業計画書の作り方から創業融資まで、起業家・経営者様のほんのちょっとした疑問にもご対応させていただいております。
お気軽にご連絡下さい。