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日本政策金融公庫の創業融資を申し込む際はいくつかの書類が必要になりますが、そのうちの一つが借入申込書です。
この記事では、借入申込書の入手方法や書き方、必要書類などについて解説していきます。
申込者の氏名、希望融資額、借入希望日、返済期間、資金の使い道、連絡先などを記入する、創業融資の申込書です。
借入申込書は単なる手続き書類としてだけではなく、日本政策金融公庫で創業融資の審査を進める際の基本的な情報を提供する役割も担っています。
なお、書面での申し込み(窓口・郵送)の場合は借入申込書の提出が求められますが、インターネットから申し込む場合は同じ情報をフォームに入力するため、借入申込書の書面自体を提出する必要はありません。
インターネット申し込みの流れや詳細を知りたい方は、こちらのページをご確認ください。
<【創業融資】インターネット申し込みの流れやメリットを解説>
借入申込書の入手方法はいくつかあります。
①公式サイト
日本政策金融公庫の公式サイトから借入申込書をPDF形式でダウンロードすることができます。
公式サイトTOPページ「サービスのご案内」の中にある各種書式ダウンロード>国民生活事業にありますので、プリンターで印刷して記入します。
土日祝日関係なく、自分の都合に合わせて好きな時に最新バージョンの借入申込書を入手できるのが公式サイトからダウンロードするメリットで、古いバージョンを使用してしまうといった不備も防止できます。
②最寄りの支店
借入申込書は、日本政策金融公庫の最寄りの支店窓口でも入手することが可能です。
最寄りの支店まで足を運び窓口に問い合わせることで担当者から案内を受けることができ、そこで創業融資に申し込みたい旨を伝えれば借入申込書を貰えます。
最寄りの支店で借入申込書を入手するメリットは、疑問点がある場合も併せて直接確認できるため、初めての方でも安心して手続きを進められることです。
ただし、日本政策金融公庫の支店は基本的に平日9時から17時までの営業となっているため、訪問できるタイミングが限られている点に注意する必要があります。
③ビジネスサポートプラザ
日本政策金融公庫には「ビジネスサポートプラザ」という中小企業や個人事業主に向けた無料相談所があり、こちらでも借入申込書を入手できます。
ビジネスサポートプラザには中小企業診断士など専門知識のある担当者が在籍しており、具体的な相談や助言を受けながら借入申込書の準備ができる点が強みです。
現在は東京、名古屋、大阪の3か所に展開しており、一部の拠点では日曜や夜間も対応していますが、営業時間はそれぞれ異なるため、事前に確認しておくようにしましょう。
ここからは、日本政策金融公庫の創業融資借入申込書の書き方を項目ごとに解説していきます。
①申込人名
以下をそれぞれ記入します。
●法人の場合は法人名、個人事業主の場合は商号(屋号)
●申込者の氏名(法人の代表者名、個人事業主本人の氏名)
②申込金額
希望融資額を記載します。
この金額は創業計画書の必要な資金と調達方法欄の「日本政策金融公庫国民生活事業からの借入」の金額です。
③借入希望日
創業融資を受けたい日を記載します。
申し込みから融資金の入金までは通常1か月前後かかりますので、資料作成や申し込みは資金が必要となる時期から逆算して余裕を持って着手しましょう。
④希望の返済期間・元金据置
どのくらいの返済期間や据置期間を希望するのかを記載します。
なお、日本政策金融公庫の創業融資「新規開業・スタートアップ支援資金」の返済期間は以下のように定められています。
●設備資金:最長20年(据置期間最長5年)
●運転資金:最長10年(据置期間最長5年)
返済期間が短い場合や長い場合、また据置期間を設けるのか、設ける場合どれくらいの期間にするかなど、それぞれにメリットとデメリットがありますので、よく考えて設定することが大切です。
返済期間や据置期間の詳細については、以下の記事もご確認ください。
<創業融資の返済期間や据置期間を行政書士が解説>
⑤毎月の返済希望日
毎月の返済を何日に行うのか、日にちが「5日、10日、15日、20日、25日、末日」と用意されていますので希望の日に〇を付けます。
この日に返済額が口座から引き落とされることになるため、売上の入金日や諸経費などの支払日と照合しながら返済希望日を決めると良いでしょう。
⑥返済金の支払方法
支払方法は口座振替のみとなりますので、引き落し口座の金融機関を記載します。
⑦資金の使いみち
借入資金をどのように使うか記載します。
運転資金と設備資金それぞれで記載して、合計額が②申込金額になるようにしましょう。
⑧当公庫とのお取引
日本政策金融公庫との取引状況について、既に取引をしたことがある場合は「有」に〇を付けます。
今回初めて日本政策金融公庫に申し込む場合は「無」に〇を付けたうえで、日本政策金融公庫を知るきっかけになった団体や媒体にも〇を付けましょう。
⑨住所(本店所在地・営業所所在地・自宅住所)
該当する欄の情報をそれぞれ記載します。
自宅住所については住民票の住所を記載しましょう。
また、日本政策金融公庫からの郵送物の送り先を明確にするため、「主な郵送先」にする住所にも忘れずにチェックを入れましょう。
⑩携帯電話・メールアドレス
連絡の取れる携帯電話番号やメールアドレスを記載します。
⑪創業年月
創業済みの場合は創業した年月日を、まだ創業していない場合は、創業予定の年月日を記載します。
創業済みの場合、法人は履歴事項全部証明書の「会社成立の年月日」、個人事業主は開業届の開業日を記載しましょう。
⑫業種
創業予定のまたは創業済みの事業の業種を記載します。
この際、「小売業(食品小売)」といったように具体的に記載すると事業内容をわかりやすく伝えることができます。
⑬従業員数
雇用する従業員数を記載します。
従業員数が確定していない場合は、想定している人数を記載しましょう。
⑭申込人または代表者のご家族
申込者(または法人の代表者)の家族構成を記載します。
記載する内容は、家族の「続柄・名前・年齢・職業(学生の場合は学年も記載)」です。
⑮担保・保証の条件
不動産等の担保の有無や、保証人の有無をチェックします(後者は原則法人の場合のみ)。
また、それぞれの制度を利用するには所定の条件を満たす必要がありますので、詳細に関しては日本政策金融公庫の窓口に確認するようにしましょう。
日本政策金融公庫の創業融資に申し込む場合は、借入申込書だけではなく他にも定められている書類を提出する必要があります。
申込者の信頼度や事業の見通しを審査するために活用され、創業融資の可否を左右する書類もありますので、内容をよく理解したうえで準備することが大切です。
以下、添付書類の具体例について解説します。
①創業計画書・事業計画書
まず必要な書類が「創業計画書・事業計画書」です。
この書類には、創業したい理由や事業の内容、売上や資金に関する計画などを記載することで、事業の展望や将来性を日本政策金融公庫に伝える役割があります。
創業計画書の詳細や書き方については、以下の記事もご覧ください。
<【プロが解説】創業計画書の書き方完全ガイド>
②見積書
設備資金で単価が10万円を超えるものがある場合は見積書の提出が必要になるため、早い段階で見積書の発行を依頼するようにしましょう。
見積書の詳細については、こちらの記事もご覧ください。
<【創業融資】見積書が必要なケースや注意点を解説>
③履歴事項全部証明書または登記簿謄本
法人で創業融資に申し込む場合は、履歴事項全部証明書か登記簿謄本の提出が必要となります。
④許認可証
業種によっては営業にあたって許可や認可が必要になります。
創業しようとしている事業が適法に行われる準備が整っているかを公庫側が確認するために、それを証明する許認可証のコピーの提出が求められます。
これらは申込時に提出が必要となりますので、事前に許可・届出をしておきましょう。
⑤本人確認書類
本人確認書類として、運転免許証(両面)、マイナンバーカード、パスポートいずれかのコピーを提出します。
本人確認書類は顔写真と現住所も必要となりますが、2020年2月4日以降に申請されたパスポートには住所欄が設けられていないため、その場合は別書類を要求される場合があります。
借入申込書に限らず、創業融資の申し込みで提出した書類は基本的に返却されません。
後から書類内容を確認する必要が出てくる場合などもあるため、創業融資に申し込む際にはそれぞれの書類の控えをあらかじめ取っておくようにしましょう。
本記事では創業融資を申し込む際に必要となる借入申込書の入手方法や書き方、必要書類などについて解説しました。
創業融資に申請する際は、今回解説したポイントを押さえて借入申込書の準備を進めてください。
創業融資てづくり専門支援センターでは、創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成を累計4,500件以上支援してきた実績をもとに、着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にてご対応させていただくことが可能です。
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