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日本政策金融公庫をはじめとした金融機関の創業融資を利用したいと考えている方の中には、「債務整理をしていても創業融資を受けることはできるのか」「創業融資にどんな影響があるのか」などの疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、債務整理をしている場合の創業融資への影響や創業融資を受けることはできるのかなどを解説していきます。
債務整理とは、借金の返済が難しくなったときに、法律に基づいて借金の減額や免除を図る手段のことです。
クレジットカードや各種ローン、奨学金など、様々な債務が債務整理の対象になりますが、税金や社会保険料の支払いなどは対象外となる点に留意しましょう。
なお、債務整理には以下のような種類が存在します。
任意整理とは、債権者と直接交渉して返済額の引き下げや利息の免除を依頼する手続きです。
返済の負担を大きく減らすことは難しいものの、裁判所の関与が不要なため、他の債務整理に比べると手続きが簡略であるという特徴があります。
特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行い、裁判所の調停委員を通じて債権者と交渉することで返済額の引き下げや、利息の免除を図る手続きを指します。
任意整理と類似していますが、特定調停の場合は仲介役を弁護士ではなく調停委員が担う点などで異なります。
特定調停で交渉が成立し、調書に記載した場合その記載は確定判決と同一の効力を有することになりますが、特定調停は債権者との合意が必要となるため、その性質上調停が成立しないケースが多い点に注意しましょう
自己破産とは、裁判所に申し立てを行い、法律に基づいて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
基本的に全ての借金の返済義務が免除されるものの、生活必需品以外の自宅や自動車など一定以上の価値のある財産は手放さなければならない点や、一定の期間従事できなくなる職業があるなど、デメリットも大きいため注意が必要です。
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大きく減らしてもらい、3年から5年かけて分割で返済していく制度です。
給与所得者や個人事業主など状況に応じた制度があり、住宅ローンがある場合でも一定の条件をクリアすることでそのまま住居を手放さずに済む可能性があります。
ただし、利用するためには「将来においても収入を得られることが期待できる」といった条件があり、更に個人再生を行った場合は氏名や住所が官報に掲載される点などを認識しておく必要があります。
債務整理をすると、その情報が信用情報機関に登録され「事故情報」として記録が残ります。
事故情報は「一度載ったら二度と削除されない」というものではなく、信用情報機関や債務整理の種類によって保存期間は異なるものの、一般的には5~10年前後とされています。
ただし、この間は新しいクレジットカードを作成したり、ローン契約を結んだりすることが極めて難しくなる点に注意が必要です。
信用情報について詳細を知りたい方は、以下の記事も併せてご覧ください。
<信用情報とは?創業融資における影響を行政書士が解説>
「債務整理をした場合、創業融資を受けることができるのか」の回答としては、「審査を通過するのは非常に難しい」というのが現状です。
これは、創業融資の審査でも信用情報が照会されるため、その際に事故情報があった場合、金融機関は基本的に新規融資を実施しないためです。
債務整理をしていても、事故情報が保存期間の終了に伴いなくなっていたり、自己資金を十分に貯蓄できていたりする場合は創業融資を受けられることもありますが、基本的には難しいと言えるでしょう。
ただし、日本政策金融公庫では、過去に自己破産や廃業をした経験がある人の再挑戦を支援する創業融資も実施しています。
申し込み期間や対象者について制限はあるものの、条件に当てはまる方は利用を検討してみてください。
再挑戦支援の創業融資についての詳細は、以下の記事をご覧ください。
<再挑戦支援の創業融資はある?ポイントや注意点を行政書士が解説>
債務整理をした後に創業融資に申し込む場合、審査のハードルは高くなる傾向にありますので以下のようなポイントを押さえる必要があります。
創業融資に申し込む際は、債務整理の現況や今後の返済スケジュールなどを詳細に説明することが大切です。
債務整理をしている事実そのものは創業融資の審査ではマイナスになりますが、本当のことを伏せたまま申し込みを進めようとすると、より大きなマイナスに繋がる恐れがあります。
そのため、債務整理をしていることは偽りなく伝え、そのうえでこれからの返済の見通しを示すようにしましょう。
これにより、「債務整理をしたものの、今後はきちんと計画性を持って返済できる見通しである」という姿勢を見せることができます。
創業融資の審査においては自己資金の確保状況は非常に重要なポイントであり、これは債務整理をした人の場合も例外ではありません。
自己資金を多く確保していることで、創業のための準備を着実に行ってきたと評価してもらえる確率が上がります。
創業融資を受けられるかどうかは様々な情報や複数の要素をもとに判断されますが、自己資金を可能な限り確保しておくことで、審査で有利に働く可能性が高くなるということを押さえておきましょう。
要点を押さえた創業計画書・事業計画書を作成するというのも大切なポイントです。
事業の実現性や資金使途を判断するために、日本政策金融公庫が重要視しているのが創業計画書・事業計画書となります。
このため、創業動機をはじめ、事業内容や商品・サービスの付加価値、競合状況、ならびに売上計画などを具体的に記載することが重要です。
債務整理をしている場合は、その分の劣勢を挽回するためにも、きちんと要点を押さえた計画書を作り上げるよう意識しましょう。
債務整理をした方が創業融資に申し込む際は、当センターのような創業融資専門家のサポートを受けるのも効果的です。
各種融資について高度な知識を有する専門家の力を借りることで、より精度が高く信用力の向上に繋がるような創業計画書・事業計画書の作成支援を受けることが可能になります。
「過去に債務整理をしたことがあるが、創業融資に申し込みたい」という方は、専門家から助力を得ることもご検討ください。
債務整理をしている場合、残念ながら創業融資の審査を通過できない可能性が高いです。
そのため、併行して他の資金調達手段を検討するのも有効であり、そのうちの一つが「補助金の活用」になります。
補助金の審査は信用情報を照会されることはないため、創業融資以外の資金調達手段として補助金の活用はおすすめです。
なお、当センターのお客様から利用されることが多い補助金は以下となります。
■小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路拡大の取り組みを支援することが目的の補助金制度です。
補助金額は、通常枠で補助上限50万円、補助率が2/3とされているため、例えば75万円の経費を投入した場合は50万円分の補助金が交付され、実質の負担は25万円にまで抑えることができるということになります。
近年、様々な法令や制度の変更対応に追われ、販路拡大に資金を充てられない小規模事業者も少なくありません。
そういった状況下でも、持続化補助金を活用することにより、限られた資金で販路の拡大や業務のデジタル化を推進することができるようになります。
※持続化補助金の詳細は、以下の記事もご覧ください。
<小規模事業者持続化補助金一般型>
■IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性向上を目的として、業務の効率化やデジタル化に資するITツール(ソフトウェアやサービスなど)の導入を支援する制度です。
IT導入補助金には様々な申請枠や類型があり、補助額や補助率、対象となる費用はそれぞれ異なるものの、最大で450万円の補助を受けることができ、補助率も1/2~4/5と高めの設定となっています。
補助対象となるITツールは、事務局の審査を受けた上で事前に登録されたもののみとなります。
また、申請はIT導入支援事業者(ITツールの販売を行うベンダー・サービス事業者)と共同で手続きを進める仕組みになっていますが、このIT導入支援事業者についても事務局に事前に登録・審査された事業者を選ぶスキームになっています。
注意点として、IT導入補助金は納税証明書の提出が必要となるため、会社設立初年度(初年度の納税前)は申請することができません。
補助金申請も当センターでサポートが可能ですので、関心のある方はぜひお気軽にお問い合わせください。
※当サイトとは別に補助金情報サイトも運営していますので、詳細はこちらの記事もご覧ください。
<IT導入補助金の解説>
<持続化補助金の解説>
今回は、債務整理をしている場合の創業融資への影響や創業融資を受けることはできるのかなどを解説しました。
債務整理をしていると一般的に創業融資の利用は難しくなる傾向にありますが、もし申し込みをする場合は注意点を踏まえ、きちんと準備をしたうえで臨むようにしましょう。
創業融資てづくり専門支援センターでは、累計4,500件以上に及ぶ創業融資サポート・創業計画書・事業計画書の作成支援を行っており、これまでの実績とノウハウを活かして着手金なしの完全成功報酬(一律固定)にてサポートさせていただくことが可能です。
創業融資をご利用されたい方や、創業計画書・事業計画書の作成を専門家にサポートしてほしいという方は、お気兼ねなくご連絡ください。
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