住宅ローンは事業用経費として計上できるのでしょうか?(大阪府大阪市)

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住宅ローンは事業用経費として計上できるのでしょうか?(大阪府大阪市)

住宅ローンは事業用経費として計上できる?

ご質問内容 住宅ローンは事業用経費として計上できるのでしょうか?

事業計画書、収支計画書を作成する場合に「事業用の経費の内訳」を必ず盛り込んでいきますが、住宅ローンなど、支出がある場合に経費にしてもよいのかがあいまいな場合があります。

また自宅開業や事業用として1室を利用する場合は、「事業用としても良いのか?」という疑問も出てきます。

回答 自宅を事業用として使用していても全てを経費にする事は出来ません。

完全に居住のみであると、事業と無関係となりますので経費にする事は出来ないと考えます。

事業用として使用している場合は、一部事業用の経費とする考え方は可能です。

ご質問内容 一部とはどのような費用でしょうか?

住宅ローンのみならず、自宅を事業用として利用する場合は、その住宅に関連する費用を支払っていますが、どのような費用が該当するのかがわからない事も多くあります。

回答 住宅ローンの金利分、固定資産税、減価償却費分、火災・地震保険分などが該当すると考えられます。

事業用として使用している場合は、事業用として使用している割合算出して、住宅ローンの金利分、固定資産税、減価償却費分、火災・地震保険分から事業用経費とする考え方は可能です。

ご質問内容 電気代や水道代も経費にできるのでしょうか?

自宅に関わる支払いでは、電気代、電話代、水道代なども支払いが発生しますので、それらの費用も該当するのかと考える事ができます。

回答 事業との関連性を考えて事業割合から算出します。

別で事務所や店舗を借りている場合にそこで発生する電気代、電話代、水道代などは事業用経費として該当しますので、同じような考え方で事業用として利用する割合で事業用の経費として該当させられる事が考えられます。

事業との関連性を良く考えて経費に計上する事が必要になります。

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